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よくある質問

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■不動産売却についてのQ&A

お客様
Q1.
相談の前に準備しておいたほうがよい事は何かありますか?

Crea担当
A1.
相談いただいた際に、こちらから必要な情報についてはお話させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
相談の際どのような事を聞かれるのか不安・・・という方もいらっしゃると思いますので、参考までに以下に一例を箇条書きさせていただきます。
※相談内容により内容については変わります。

【訪問査定時にお聞きする事】
●売却理由 ●転居可能時期 ●買い替えかどうか
●売却希望額 ●ローン残債

【用意しておくとよい書類】
●物件の図面 ●リフォームした場合は、その際の資料一式
●マンション管理規約※ ●マンション修繕履歴※


 


お客様
Q2.
買取査定って具体的には何をするんですか?

Crea担当
A2.
まず現地で物件の状況を目視での確認や各々の必要部分を計測し、物件の状況を確認させていただきます。
また詳しい内容等を質問させていただきます。
『対象不動産の調査事項』と『周辺で契約となった成約事例』、『周辺の売出し中の物件』、『不動産市況』や『公的機関から発表されている不動産価格』等を参考に、査定を行い、査定書にまとめ当社店舗の責任者が最終確認をします。

 


お客様
Q3.
不動産を売却の際に必要な書類等って?

Crea担当
A3.
必要書類は一戸建てやマンション等の物件の種別によって異なるものもありますが、ほぼ共通しています。

『売主に関するもの』*1売主本人のもの
・身分証明書(免許書等)
・実印
・印鑑証明書
・住民票*2
が必要です。
*1 物件が共有名義の場合は、共有者全員のものが必要
*2 登記上の住所と現住所が異なる場合に必要

『権利に関するもの』
・登記済権利書、または登記識別情報

『建物に関するもの』
・固定資産税納税通知書および固定資産税評価証明書
・土地測量図・境界確認書
・建築確認済証および検査済証、建築設計図書・工事記録書等
〈マンションの場合〉
・マンションの管理規約、または使用細則など
・マンションの維持費等の書類(管理費、修繕積立金、管理組合費、町内会費、等)
〈その他〉
・耐震診断報告書・アスベスト使用調査報告書等
・地盤調査報告書・住宅性能評価書・既存住宅性能評価書等の買主にとって参考となる書類

等です。


 
 

■不動産購入についてのQ&A

お客様
Q4.
物件の確認のポイントって?

Crea担当
A4.
購入の目的に応じて、気になる部分はスタッフへご遠慮なさらずにしっかりとご確認ください。
晴天時は外装や床下などの確認がしやすく、日当たりのチェック等、
雨天時や強風時等条件が悪い日は、雨漏れ等の状況が確認できますので、その状況時に確認できることを重点的に見ていただく事をおすすめしております。

例:
〈建物・土地の確認〉
・外壁の状態
・隣地との境界線
・駐車場のスペースはどうか
・収納スペースは十分か
・水回りに不具合はないか、設備状況はどうか
・雨漏りの形跡がないか(天井等のしみ)
・日当たりの状況
・床下の湿気、基礎部分

〈周辺の確認〉
住宅の場合は、実際に住まわれる上での利便性、周辺の環境をご確認ください。
・周辺の公共機関
・スーパーやコンビニエンスストアなどのお買い物スポット
・学校や幼稚園などの施設までの距離
・周辺道路の安全性、交通量、騒音
・公害等の発生源がないか

等、今後の利用目的に合わせて、物件や周辺環境をご確認ください。


 


お客様
Q5.
重要事項説明って何?

Crea担当
A5.
売買契約を締結する前に、宅地建物取引士が書面に記名押印した「重要事項説明書」を交付し、口頭で内容を説明します。
契約後に「そんなことは聞いてない!」等が原因で発生するトラブルを回避するための重要な事項です。

その建物や土地など物件によって確認すべき事項は異なりますが、一例として以下のような事柄を確認します。
・抵当権等の権利関係は整理されているか
・土地の利用の制限状況の確認
・インフラ整備の状況
・諸々の費用負担は
・契約内容は適切か
・マンションの場合、建物の利用、管理、修繕等のルールの確認

しっかりと書面と説明により内容を確認・理解し、吟味の上で最終的な決断をし、契約を進めることが大切です。


 


お客様
Q6.
売買契約について

Crea担当
A6.
売り主と買い主の双方が売買の内容に合意したら売買契約を締結します。
不動産売買契約では、契約締結時に「手付金」と呼ばれる金銭を、買い主が売り主に支払うことが一般的です。

手付金には

(1)証約手付
  契約の集結を証する目的で授受

(2)解約手付
  手付けの放棄または、倍額を返すことで契約解除が可能

(3)違約手付
  契約違反の場合は没収される

の3種類があり、特に定めがない場合は基本的には(2)の解約手付となります。

解約手付での契約でも、契約後は一方の都合で簡単に契約解除はできませんので、
しっかりと契約内容を確認した上で、契約をおこなうことが重要です。

また、契約後に物件の欠陥が発覚した場合の「瑕疵」についての取り決めも契約時の重要な確認点となります。


 








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